いよいよ今年も個人の確定申告が始まります。
あなたがもしアフィリエイトをするようになり、昨年1年間でいくらか収入があったとしますよね?
あなたは果たして確定申告をしないといけないのでしょうか?
確定申告をしなければならないかどうかは、もしあなたが会社等にお勤めでしたら、給与と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えるかどうかです。
20万円ちょうどなら申告する必要はありません。
まず気をつけていただきたいのが収入ではなく所得で20万円を超えるということです。
つまり大雑把に言いますと、所得=収入―必要経費(−青色申告特別控除額)です。
例えばサラリーマンのあなたが数年前からアフィリエイトを初め、今までは全く収入を得ることができなかったのに、昨年は自分の紹介した商品がかなり売れ、1年間でASPから30万円の報酬を得たとします。
それにかかった経費が10万円以上でしたら、給与所得と退職所得の他に所得がなければ、申告をする必要は基本的にはないということです。
ここでタイトルに書いた「ふじさんじょう」っていう言葉が重要になります。
「ふじさんじょう」って漢字に直すと「富士山上」ではなく「不事山譲」と書きます。
「不事山譲」とは所得の種類の頭文字をとったものです。
不・・・不動産所得
事・・・事業所得
山・・・山林所得
譲・・・譲渡所得
詳しくお話しますとこの所得のいずれかで赤字が発生した場合、他の各種所得の金額から控除(損益通算)することができるということなのです。
もちろん例外があります。
例えば、不動産所得と譲渡所得の損失で、生活に通常必要でない資産に所得の計算上生じた損失の金額は、原則としてなかったものとみなされるといったことなどです。
混乱するといけませんので、ここでは割愛させていただきます。
この「不事山譲」という言葉は、実は正式にある言葉ではなく、FPが損益通算を覚えるために使うゴロ合わせなのです。
もし申告をしなければならなくなったら、アフィリエイトの報酬は事業所得か雑所得で申告することになります。
そして注意してみていただきたいのですが、この「不事山譲」の中には事業所得はありますが雑所得はありませんよね?
ここがまず第1のポイントです。
サラリーマンのあなたがもし事業として届出を税務署に提出(「個人事業の開廃業等届出書」というものを開業後1ヶ月以内に提出)していれば、アフィリエイトによる収入から必要経費を引いた結果赤字になった場合、給与所得で納めている税金の一部もしくは場合によっては全部戻ってくるのです。
大雑把に説明しますと、あなたの所得が以下のような場合です。
給与所得 350万円(年収で約500万円強)
アフィリエイトによる収入 マイナス5万円(売上30万円―必要経費35万円)
この場合、届出を出していない場合は雑所得になりますので、申告する必要はないかもしれません。
(注)ただしマイナスだからと言いましても、必要経費の35万円が必ず認められるわけではありません。雑所得の場合は収入の何割かを経費として算入する場合もあります。詳しくは最寄の税務署か、あるいは専門家である税理士の先生にお尋ね下さい。
ところが事業所得の場合はここで申告をするというのが第2のポイントです。
つまり事業所得で申告しますと、損益通算されて所得の合計額が350万円―5万円=345万円となり、あなたの所得が減ります(もちろん事業所得の場合でも、必要経費35万円が必ず認められるというわけではありませんのでご注意)。
その結果、もう既に年末調整がされていた場合は、アフィリエイトによる収入のマイナス分5万円にあなたの税額をかけた分は戻ってくる形になります(定率減税は考慮していません)。
つまりあなたの税率が10%でしたら5千円、20%でしたら1万円は戻ってくることになります(定率減税は考慮していません)。
でも雑所得なら残念ながら戻ってこないのです。
しかも確定申告をすることによって住民税も少し安くなります。
でも事業をすることでもっとメリットがあるのですよ。
それは私のニュースレターやメールマガジンでご報告させていただきます。
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ではまたお会いしましょう!
平成19年2月某日
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